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2021.08.10

消費生活用製品安全法施行令の一部を改正について(お知らせ)

平成21年より経年劣化による重大製品事故の発生の恐れが高い9製品(屋内式ガス瞬間湯沸かし器、屋内式ガス風呂がま等)を特定保守製品として指定し、所有者情報をメーカーが把握することで、メーカーが所有者に点検時期を通知し、所有者に点検を促す制度が制定されておりましたが、事故率が大きく低下している7製品(屋内式ガス瞬間湯沸かし器、屋内式ガス風呂がま等)については特定保守製品の指定から外れることとなりました。

概要
「特定保守製品」として指定されてきた9製品(①屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)、②屋内式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)、③石油給湯機、④屋内式ガスふろがま(都市ガス用)、 ⑤屋内式ガスふろがま(LPガス用)、⑥石油ふろがま、⑦ビルトイン式電気食器洗機、⑧密閉燃焼式石油温風暖房機、⑨浴室用電気乾燥機)のうち、③石油給湯機と⑥石油ふろがまを除く7製品(以下、「除外対象製品」という。)について、特定保守製品の指定から外すこととします。
一方、除外対象製品の所有者におかれては、法定点検の通知がされる認識でいることから、今般の制度改正の変更内容について十分に周知することが必要です。このため、各メーカー等に、除外対象製品の所有者に対して、特定保守製品から除外されたことを周知することを求めるとともに、除外対象製品のうち、本政令の公布の日から起算して一年を経過する日までに、点検期間の始期が到来する製品(以下、「経過措置対象製品」という。)については、引き続き、法に基づく点検実施を行う経過措置を設けます。


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