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2022.12.09

保安法施行令の一部を改正する政令案等に対する意見募集について

令和4年6月27日付け日液協4第16号において、液石法における都道府県知事の事務・権限を指定都市の長に移譲する法律が改正されたことをお知らせいたしました。それを受け、施行期日を令和5年4月1日とし、政令および省令の改正案について経済産業省ガス安全室より標記意見募集がe-GOVに掲載されましたので、お知らせいたします。


[主な改正概要]
(1)液化石油ガス販売事業関係について(液石法施行規則第2章関係)
一の指定都市の区域内にのみ販売所を設置して液化石油ガス販売事業を行う者に関する都道府県知事の事務・権限を指定都市の長へ移譲する。
(2)保安機関関係について(液石法施行規則第3章関係)
一の指定都市の区域内に設置される販売所に係る保安業務のみを行う保安機関に関する都道府県知事の事務・権限を指定都市の長に移譲する。
(3) 液化石油ガス販売事業者の認定関係について(液石法施行規則第4章関係)
液化石油ガス販売事業者は、その登録をした所管行政庁の認定を受け、特例を受けることができる。一部の液化石油ガス販売事業の登録及びその登録を受けた液化石油ガス販売事業の認定は、指定都市の長が行うこととする。
(4)貯蔵施設等及び充てんのための設備関係について(液石法施行規則第5章関係)
指定都市の区域内に所在する貯蔵施設若しくは特定供給設備又は充てんのための設備に関する都道府県知事の事務・権限を指定都市の長に移譲する。
(5)液化石油ガス設備工事関係について(液石法施行規則第6章関係)
指定都市の区域内に所在する施設等に関する液化石油ガス設備工事及び指定都市の区域内に所在する特定液化石油ガス設備工事事業者に関する都道府県知事の事務・権限を指定都市の長に移譲する。

本改正にご意見がある場合は、経産省ホームページの意見提出フォームによりご提出(令和4年12月22日締切)くださいますようお願いいたします。
[e-GOV意見募集掲載アドレス]
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595122091&Mode=0

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