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2023.02.06

液石法の一部改正について

液石法施行令においては、指定都市の長に係る報告の徴収及び関係行政機関への通報等、経済産業大臣の権限に属する事務の一部を指定都市においては指定都市の長が行うこと等が規定されました。
※さいたま市は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市です。

(1)液化石油ガス販売事業関係について(液石法施行規則第2章関係)
一の指定都市の区域内にのみ販売所を設置して液化石油ガス販売事業を行う者に関する都道府県知事の事務・権限を指定都市の長へ移譲する。

(2)保安機関関係について(液石法施行規則第3章関係)
一の指定都市の区域内に設置される販売所に係る保安業務のみを行う保安機関に関する都道府県知事の事務・権限を指定都市の長に移譲する。

(3)液化石油ガス販売事業者の認定関係について(液石法施行規則第4章関係)
液化石油ガス販売事業者は、その登録をした所管行政庁の認定を受け、特例を受けることができる。一部の液化石油ガス販売事業の登録及びその登録を受けた液化石油ガス販売事業の認定は、指定都市の長が行うこととする。

(4)貯蔵施設等及び充てんのための設備関係について(液石法施行規則第5章関係)
指定都市の区域内に所在する貯蔵施設若しくは特定供給設備又は充てんのめの設備に関する都道府県知事の事務・権限を指定都市の長に移譲する。

(5)液化石油ガス設備工事関係について(液石法施行規則第6章関係)
指定都市の区域内に所在する施設等に関する液化石油ガス設備工事及び指定都市の区域内に所在する特定液化石油ガス設備工事事業者に関する都道府県知事の事務・権限を指定都市の長に移譲する。

公布:2023年(令和5年)1月23日
施行:2023年(令和5年)4月1日


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