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2023.04.04

液化石油ガス販売事業者証について

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案について、令和5年3月7日に第211回国会(通常国会)に提出され、液化石油ガス法についても改正案が示されました。

情報通信技術の進展とインターネットの普及により、国民生活におけるインターネットの活用は日常的なものとなっていて、 液石法第7条の趣旨を踏まえれば、販売所以外の場所においても、一般消費者が液化石油ガス販売事業の登録を受けた旨であることの確認を行うことができるよう、インターネットを用いた方法を義務づけることが、利用者の利便や利用者保護の観点からは適当と考えられるというのが趣旨になっております。
今後につきましては、上述の法令改正に合わせて、省令改正も行われる予定であり、詳細が分かり次第、改めてお知らせいたします。
なお、施行日については公布の日から1年を超えない範囲となります。


【課題点】
大半は中小・小規模事業者(約17,000者のうち9割程度)であり、ウェブページを活用していない事業者も多い。
そうした場合には、ウェブページ立ち上げ等の負担が大きいことから、一定の条件に該当する者については、インターネットの利用による公表義務を免除する必要がある。


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