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2023.08.03

賃貸ガス料金 設備費計上禁止へ

資源エネルギー庁は、賃貸集合住宅のLPガス料金について経済産業省令を改正し、配管や給湯器、エアコンなどの設備費用の計上を禁止する方針を固めました。2027年度をメドに、設備費用を外出しした三部料金制への移行を徹底し、違反した際の罰則規定を設ける。併せて24年夏をメドにLPガス事業者から賃貸オーナーなどへの「正常な商慣習を超えた利益の供与」も禁止。フォローアップ調査や立ち入り検査での確認のほか、匿名の通報窓口を設けて監視体制を強化すると発表しました。

具体的な対応方針
「過大な営業行為の制限」
正常な商慣習を超えた利益の供与、LPガス事業者の切替を制限するような条件を付した契約締結の禁止を盛り込んだ改正省令来春交付し、3か月後の施工を目指す。遡及適用は無いが、施工後の新規交渉や契約延長は認められない。実効性確保の為エネ庁HPでは改正制度の遵守を自ら宣言したLPガス事業者の一覧や匿名でも通報可能な投稿フォームを設ける。

「三部料金制の徹底」
LPガス料金の請求時に算定根拠を説明できる三部料金制の徹底を求め、戸建て住宅の料金にはエアコンやドアホンなどガスの消費とは関係のない設備費用の計上を禁止する。賃貸集合住宅の設備費用はオーナーが家賃で回収すべきとの考えから、料金への計上を一切禁止する。27年度の施工前から三部料金制の適用割合を調査、公表する方針。

これらの改正省令には強制力を持たせる。違反が確認されれば、行政は立ち入り検査や勧告・命令を行うことが出来、従わない場合、公表や登録取り消し、30万円以下の罰金も課す。


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