2020.06.02
新型コロナウイルス感染症対応のための計量法省令等による
ガスメーターの期限延長の特例について(お知らせ)
標記の特例につきまして、計量法関係省令及び告示が令和2年5月29日付けで公布、施行されましたので、お知らせいたします。
つきましては、会員各位におかれましては営業所等に対し、ご周知くださいますようよろしくお願いいたします。
【概要】
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するため、ガスメーターを含む特定計量器に貼付されている検定証印記載の有効期間が、令和2年4月から同年7月までのものは、それぞれの当該年月から更に6ヶ月間有効とする。
【注意点】
本特例の活用については、以下の点にご留意のうえ、各事業者でご判断ください。
・ | 本延長措置を活用する場合、延長期間経過後にガスメーター交換等の作業が集中する可能性があるため、期限管理に支障が出ないように交換計画等を立てて作業を進める必要があります。 |
・ | 延長措置の活用により、有効期間満了後に一定期間(概ね半年程度)経過するとガスメーターが遮断する「検満警告・遮断機能」および「電池電圧低下遮断機能」が働く可能性があることを考慮する必要があります。 |
【添付書類】
別添:官報
株式会社イングコーポレーション