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2022.08.02

保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示等の一部改正について
(キャンピングカー等に係る緊急時対応30分ルールの代替措置)


経産省のホームページに改正の概要が公表されましたのでお知らせいたします。なお、公布、施行は令和4年7月15日となっております。

改正概要
質量により販売されたLPガスを屋外において移動して使用されるキャンピングカー、キッチンカー等消費設備により消費する一般消費者等については、緊急時対応に関する一定の知識や技量のための講習を修了した上で、緊急時に必要な措置を自ら行うことについて、LPガスの販売契約を締結したLPガス販売事業者の確認を受けるという代替措置を取る場合に限り、緊急時対応30分ルールの対象から除くことができるようになっております。
なお、従来通りの緊急時対応30分ルールで使用する一般消費者等については、講習の必要はありません。
現在、当該講習の実施者や進め方について、調整をしているようです。

※緊急時対応30分ルールとは保安業務に係る一般消費者等の供給設備及び消費設備には原則として30分以内に到着し、バルブの閉止等の所要の措置を行うことができる体制を確保すること。


株式会社イングコーポレーション