2024.8.6
経産省 アナログ規制見直し
経済産業省は、デジタル庁の「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」を踏まえ、LPガス法で現場や対面、紙ベースでの運用が定められている目視や定期検査・点検などのアナログ規制を見直しました。
今回経産省は下記5項目の見直しを示しました。
(制定 令和6年6月28日)
(1)「目視規制」について・・・デジタル化の可能性のあるセンサ等を用いた遠隔による距離、高さの確認、AI 等による検査結果等の記録の確認については、デジタル技術の活用を妨げるものではない。なお、点検・調査の実施者は、点検・調査の目的、対象の性質等を考慮した上で実施方法を判断されたい。
(2)「定期検査」ついて ・・・目視等による点検・調査のうち、デジタル化の可能性のあるセンサ等を用いた遠隔による距離、高さの確認、AI 等による検査結果等の記録の確認については、デジタル技術の活用を妨げるものではない。なお、点検・調査の実施者は、点検・調査の目的、対象の性質等を考慮した上で実施方法を判断されたい。現行技術では 実現できる技術は確認できなかったため、今後の技術開発の進展等を注視していく。
(3)「常駐・専任」について・・・業務主任者、業務主任者の代理者の当省所管法令における常駐・専任規制については、責任者を選定することを念頭に置いた規定であり、その業務を行うに際して特定の場所への常駐を求めるものではなく、また、複数の施設等における当該業務の兼任を必ずしも妨げるものではない。
(4)「対面講習」について ・・・当該講習に係る申込・受講・修了証の発行の全てのプロセスにおいて、オンライン会議システムの活用等デジタル技術の活用を基本とすることを推奨する。例えば、高圧ガス保安協会が実施する液化石油ガス設備士再講習では、オンライン講習が実施されているが、さらに、デジタル技術を活用した修了証の発行を行うなどが考えられる。
(5)「往訪閲覧」について・・・液化石油ガス販売事業者登録簿、意見聴取会の調書の閲覧の申請及び閲覧については、オンライン上で行うことを基本とすることを推奨する。
今回経産省は下記5項目の見直しを示しました。
(制定 令和6年6月28日)
(1)「目視規制」について・・・デジタル化の可能性のあるセンサ等を用いた遠隔による距離、高さの確認、AI 等による検査結果等の記録の確認については、デジタル技術の活用を妨げるものではない。なお、点検・調査の実施者は、点検・調査の目的、対象の性質等を考慮した上で実施方法を判断されたい。
(2)「定期検査」ついて ・・・目視等による点検・調査のうち、デジタル化の可能性のあるセンサ等を用いた遠隔による距離、高さの確認、AI 等による検査結果等の記録の確認については、デジタル技術の活用を妨げるものではない。なお、点検・調査の実施者は、点検・調査の目的、対象の性質等を考慮した上で実施方法を判断されたい。現行技術では 実現できる技術は確認できなかったため、今後の技術開発の進展等を注視していく。
(3)「常駐・専任」について・・・業務主任者、業務主任者の代理者の当省所管法令における常駐・専任規制については、責任者を選定することを念頭に置いた規定であり、その業務を行うに際して特定の場所への常駐を求めるものではなく、また、複数の施設等における当該業務の兼任を必ずしも妨げるものではない。
(4)「対面講習」について ・・・当該講習に係る申込・受講・修了証の発行の全てのプロセスにおいて、オンライン会議システムの活用等デジタル技術の活用を基本とすることを推奨する。例えば、高圧ガス保安協会が実施する液化石油ガス設備士再講習では、オンライン講習が実施されているが、さらに、デジタル技術を活用した修了証の発行を行うなどが考えられる。
(5)「往訪閲覧」について・・・液化石油ガス販売事業者登録簿、意見聴取会の調書の閲覧の申請及び閲覧については、オンライン上で行うことを基本とすることを推奨する。
株式会社イングコーポレーション